建設業では、元請・下請といった言葉がよく使われることからも分かるように、一つの仕事について複数の事業者が関わってくることが多いといえます。元請であるか下請であるかに関係なく建設業を営む事業者は、建設業法に定められた一定の条件に該当する場合は、国土交通大臣や都道府県知事に対して申請を行い、建設業の許可を受けなければなりません。
・1件の請負代金が1,500万円以上の建築一式工事
・延べ面積が150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事
※上記の各条件未満の「軽微な工事」であれば許可を受ける必要はありません。
しかし、誰でも申請をすれば取れるような許可ではありません。
以降では、建設業許可取得のための要件について解説していきます。

要件となる項目は6つ
建設業の許可を受けるためには、「欠格要件」に該当しないことと、5つの「許可要件」を備えていることが必要になります。
それぞれの内容について見ていきましょう。
該当すると許可を受けることができない項目(欠格事由)
欠格事由とは、これに当てはまる人(法人)は絶対許可を受けることができない内容のことです。下記の①~⑥に加え、虚偽申請をした場合や、申請書に関する重要事項の記載が足りていない場合、復権していない破産者に該当する場合も欠格となります。
②営業禁止・停止の期間を経過していない者
③禁錮以上の刑を受け、その刑の執行を終えてから5年経っていない者
④建設業法、刑法等により罰金の刑を受け、執行を終えてから5年経っていない者
⑤5年以内に暴力団員だった者
⑥精神の機能の障害によって建設業を適正に営むための能力が足りない者
まずはこれらに当てはまらないことが前提となります。
満たさなければならない要件
次は、逆に満たす必要のある要件です。
1.経営業務管理責任者
経営業務の管理を適正に行える人がいることです。
法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、次の経営経験が求められます(①~⑤のいずれかに該当を要します)。
<1人で要件を満たすパターン>
①経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業に関する経験がある
③経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
※令和2年の法改正により、必要な経験の分野は問われないようになりました。
<要件を満たすのに補佐が必要になるパターン>
④建設業に関して、役員等として2年以上、かつ、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として5年以上、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当した経験がある
⑤建設業に関して2年以上役員等としての経験があり、他業種において5年以上役員等としての経験がある
※上記④か⑤に該当する場合は、5年以上「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」がある人を補佐として置く必要があります。
2.専任技術者
建設工事に関する請負契約の適切な締結や工事の実行のために、技術的な裏付けを持った社員(専任技術者)を営業所ごとに配置しなければなりません。
専任技術者は、一般建設業許可か特定建設業許可かによって必要な資格等が異なります(各要件のいずれかに該当を要します)。
なお、専任技術者は役員である必要はありません。
<一般建設業許可の要件>
①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上または大卒後3年以上の実務経験がある人
②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、または専門士もしくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人
④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人
⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
<特定建設業許可の要件>
①営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
②一般建設業のいずれかの許可要件を満たし、元請けで4,500万円以上の工事で指導監督した経験を2年以上持つ人
③指定建設業7種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関する特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した人
3.社会保険加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が要件となり、資料提出が必要となります。
なお、法人の場合は、健康保険と厚生年金保険は原則加入する義務があります。
4.誠実性
建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性が求められます。
具体的には、契約の締結やその履行に関して法律違反(詐欺、脅迫、横領など)や不誠実な行為(工事内容や工期の約束違反)がないことなどです。
5.財産的基礎
前述のとおり、建設工事は請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、キャッシュ不足による倒産などのリスクを考慮し、財産的基礎を要件としています。
<一般建設業許可の場合>
次のいずれかに該当しなければなりません。
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・許可申請直近5年間、許可を受けた営業実績がある(※更新の際の要件)
<特定建設業許可の場合>
次のすべてに該当しなければなりません。
・欠損額が資本金の20%未満
・流動比率が75%以上
・資本金2,000万円以上+自己資本額4,000万円以上
まとめ
建設業許可の取得は、売上の拡大・信頼性の向上等のメリットや、昨今のコンプライアンス意識の高まり等もあり、「軽微な工事」のみを請け負う業者にとっても意識せざるを得ないものになってきました。
建設業の仕事を行っていくうえで、建設業者本人が制度やルールを理解することが大切です。
しかしながら、書類手続きが不慣れな場合、仕事以外で時間や労力を費やすことになります。特に人的要件の部分はなかなか理解しにくいところもあるかと思います。
そのようなときには、ぜひ行政手続きの専門家である行政書士に相談・依頼してみてはいかがでしょうか。
ご不明なことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。


