~ 誰にどれだけ相続される?遺産相続の順位とその割合について ~

身近な方が亡くなったとき、自分が相続人になるのか、相続人になるとしてどれだけ相続できるのかが分からず、不安を感じることがあります。
今回は、相続人になる順番やその範囲、相続できる割合などについて解説していきます。

亡くなった方(被相続人)との関係で相続人になる順番が決まっています

亡くなった方との関係で、次の順番で相続人になります。
誰が相続人になるかは民法で規定されていて、相続する権利がある方を「法定相続人」といいます。

法定相続人の区分けは以下の通りです。
1.子(直系卑属)
2.親(直系尊属)
3.兄弟姉妹

遺産相続の仕組み
遺産相続の仕組み

配偶者

配偶者とは亡くなった方の夫または妻のことをいい、配偶者は常に相続人になります。

子や親、兄弟姉妹と共同で相続することになりますが、共同相続する他の相続人の亡くなった方との関係(子、親または兄弟姉妹)で相続する割合が異なります。 なお、配偶者は法律的な婚姻関係である者に限られるので、事実婚や内縁関係では相続人にはなれません。

子(直系卑属)

子とは、亡くなった方(被相続人)の子どものことです。

被相続人が再婚して前妻との間に子がいれば、その子も相続人です(前妻の子と一緒に暮らしていなくても、前妻が再婚していてもその子の相続権利は変わりません)。
子が被相続人よりも先に亡くなっていて、その子に子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が子の相続できる権利をそのまま引き継ぎます。
さらに孫も亡くなっている場合には、その孫の子(ひ孫)が相続人になります。
子や孫、ひ孫を直系卑属(ちょっけいひぞく)とよび、子が被相続人よりも先に亡くなった場合に孫やひ孫が相続することを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

なお、被相続人に胎児がいる場合は、胎児も相続人です。
この場合、たとえば、配偶者がいて子が胎児1人の場合、配偶者と胎児が相続人になりますが、万が一死産だったときには配偶者と親が相続人になります。 このように胎児が相続人の場合には相続人が確定しないため、胎児が出生してから相続人を考えるのが一般的です。

親(直系尊属)

被相続人に子や孫など直系卑属がいない場合には、親が相続人になります。
親の場合も子の場合と同様に血縁(親等)の近い順にさかのぼって相続人になります。
親と祖父母が健在の場合、親がいるので祖父母は相続しません。
母方、父方の違いはないので親等が同じなら同じ割合で相続します。

自身より前の世代の親族を直系尊属(ちょっけいそんぞく)といい、父母や祖父母、曽祖父母、高祖父母などが該当します。養父母も含まれます。

兄弟姉妹

被相続人に子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の場合も代襲相続がありますが、兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)までが相続人になり、兄弟姉妹の孫には相続する権利がありません。

代襲相続と数次相続の違いに注意

代襲相続は、被相続人よりも前に相続人になる予定の方(推定相続人)が亡くなっている場合に生じます。
被相続人が亡くなったときに生きていた方が相続の手続きをする前に亡くなった場合には「数次相続」といい、新たな相続が開始します。
たとえば、被相続人の子が先に亡くなった場合にはその子(被相続人の孫)が代襲相続して相続人になります。
代襲相続の場合、子の配偶者は相続人ではありません。
しかし、子が後から亡くなった場合には、子が相続した後に新たに相続が開始するので、子の配偶者と子の子(孫)が相続人になります。
このように、被相続人と推定相続人のどちらが先に亡くなったかによって相続人が異なってきますので注意しましょう。

共同相続人の相続する割合

相続人が複数いる場合(共同相続)には、被相続人との関係で相続する割合が決まっています。このことを「法定相続分」とよび下表のようになっています。

配偶者子(直系卑属)親(直系尊属)兄弟姉妹
1/21/200
2/3×1/30
3/4××1/4

このように、子がいれば親や兄弟姉妹には相続権がなく、子がいなくても親がいれば兄弟姉妹には相続権がありません。
また、子と被相続人の親、子と被相続人の兄弟姉妹が、同時に相続人になることもありません(子がすべて相続するため)。

同順位の相続人は均等に相続する

同順位の相続人は、均等の割合で相続します。
たとえば、妻と子3人が相続人の場合、次のようになります。
妻…1/2 
子…1/2(3人合計)
この1/2を3人で均等に相続するので、子1人は各々1/6ずつの相続分となります。

このことは代襲相続の場合でも同じです。
たとえば、被相続人に妻と子A・Bがいて、そのうちAが先に亡くなりAの子C・Dがいる場合を仮定するとこの場合の相続分は次のようになります。
妻…1/2
子…A・B合計で1/2 
A・B同じ割合で相続するのでAは1/4、Bは1/4で、相続するところAは既に亡くなっているため、その代襲相続人C・Dが、Aが相続する1/4を2人で均等に分けそれぞれ1/8ずつ相続することになります。

★非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指し、婚外子ともいいます。非嫡出子は、その父または母が認知することができ(民法第779条)、認知されていれば相続権があります。しかし、認知がない場合は相続人になる資格がないため、相続権はありません。
平成25年12月5日民法改正前は、非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2とされていたものが改正されて、現在では同じ割合で相続します。
なお、婚姻前の配偶者の子(俗に言う「連れ子」)は養子縁組をしなければ相続権がありません。

★養子の子が代襲相続できるのは養子縁組後の子だけ

養子の子の場合、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になりますが、養子縁組前に既に生まれていた子は代襲相続人になりません。
同じ養子の子であっても、養子縁組の後先で代襲相続人になるかが異なりますので注意しましょう。

★養子にでても相続権は失わない

実の子であれば養子にでても相続権を失うことはありません。
他の子(養子にでた子の兄弟姉妹)と同じ割合で相続します。

★被相続人が養子なら実親も相続人になる

養子の方が亡くなって子がいない場合は、親が相続人になります。
この場合、養子の親は養親と実親が存在しますが、養親・実親ともが相続人になります。

相続はプラスもマイナスも引き継ぐ

相続は、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金などマイナスの財産も被相続人から引き継ぎます。
相続にはプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ「単純承認」のほかに、初めから相続人でなかったことになる「相続放棄」、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」という方法がありますので、マイナスの財産が多いようなら相続の方法を検討しましょう。

相続放棄だと代襲相続しない

亡くなった方よりも先に子が亡くなっている場合には代襲相続して子の子(孫)が相続人になりますが、相続放棄の場合孫は相続しません。
子が「いらない」と意思表示したものを孫に相続させるのは不適当だからです。
相続放棄がされると相続放棄した方は初めから相続人ではなかったものとして相続分が計算され、子が全員相続放棄をすれば親が相続人になり、親が全員相続放棄すれば兄弟姉妹が相続することになります。

遺言で相続の指定ができる

被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容が優先されます。
法定相続人の一部に全部相続させることができますし、相続人以外の方に財産を残すこともできます。
たとえば、内縁関係のため相続人になれない内縁の妻(夫)に財産を残したいときには、遺言書を作成しておけば相続が可能です。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」が保証されているので、遺留分を侵害する部分については遺留分侵害請求をして侵害額を取り戻すことができます。

まとめ

相続が開始したときに、相続する権利があるのか、相続できる割合はいくらあるのか、など悩むことがあります。
また、相続は親、子、兄弟姉妹やなど身近な関係での問題なので、かえって話し合いが難しくなってしまうことがあります。
そのようなときには、行政書士や司法書士などの専門家に相談しましょう。